桃屋 36協定結ばず「時間外労働」是正勧告

社会考察

たいしたニュースではないのですが、大企業でサブロク協定を結んでおらずに働かせていた。「ご飯ですよ」で知名度がある食品企業「桃屋」。大企業では珍しい、小さい企業でよくあることです。特に近年、問題となっているブラック企業では当たり前のようにありません。

ブラック企業は問題外ですが、普通の会社でも労働時間を細工したり、サービス残業せざる得ない環境な会社はたくさんあり、私もよく経験します。

協定を結んでいない企業は、1秒でも残業したら違法になります。桃屋はブラック企業並の労働環境だったということはちょっと残念です。

随分前になりますが、会社説明会に行ったことがあります。ごはんですよ!以外の商品も結構あり、詰め合わせセットをもらって、帰ってきました。不採用でしたが。

大正9年創業、100年企業という言葉を使っていましたが、知名度の割に規模が小さく、140億円規模の売上高です。よくも悪くも古い社風といいます。年齢層の高い社員が多いため、昔ながらの慣例が残っているそうです。1980年代は売り上げが低迷しましたが、ここ最近は7期連続で増益となっています。営業は体育会系の体質かもしれません。

  • 「ごはんですよ!」の桃屋に是正勧告 36協定結ばずに「時間外労働」2023年3月7日

    主力商品「ごはんですよ!」で知られる食品メーカー「桃屋」(東京都中央区)が、36協定を結ばずに時間外労働をさせていたなどとして、中央労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが3月7日までにわかった。勧告は2月20日付。

    桃屋は36協定を未締結のまま従業員に時間外労働や休日労働をさせていたほか、就業規則に定期昇給の定めがあるのに、定期昇給が廃止されても就業規則の変更がされないなどの法令違反が指摘されたという。

    また、適正な労働時間管理のための対策を講じることなどの指導があったとされる。こうした是正勧告について、事実確認のため取材を申し込んだところ、同社は次のように文書で回答した。

    「所轄労働基準監督署から是正勧告を受けたことは事実でございますが、ご指摘頂きました内容につきましては、労働基準監督署および外部専門家へ相談しご指導を頂きながら現在社内で適宜対応している状況であり、個別の回答については控えさせていただきたく存じます」

36協定(通称サブロク協定)、使用者と「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定」を締結することで成立します(労基法36条)。

労働基準法では、1日及び1週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上(月60時間を超える時間外労働については5割以上(中小企業は適用猶予))、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。

会社が36協定を締結せず、法定労働時間を超えて労働させ、または、法で定められた休日をあたえなかった場合の罰則は、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」です(労働基準法第119条1号)。 罰則の対象となるのは時間外労働や休日労働をした本人ではなく「使用者」です。

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